バイクっつったら日本においては必ず着用しないといけないものがありますよね。
はい、正解!
ヘルメッッット!!!!!!
ご存知のようにこれを被らないことには日本国内においてバイクにのっちゃあいけません!!
そんでもっておそらく疑問に思ったことがある人もいるであろう今回のテーマ
半ヘルは認められているのかどうか??
というところでございます。ええ、ええ。こんなやつですね。
いやいや。被ってダメなら売ってないっしょ。
そうですよね。でもね、これってちょっと落とし穴があるみたいなんすよ。
では、いきましょう。
半ヘルは道路交通法的にOKなのか?
はい。そもそもの問題ですね。
結果からいうと、
法律的には全く問題ありません。
ですよね、じゃないと売ってないよね。
[道路交通法 第七十一条の四]
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
(3~5.省略)
6. 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
[内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準
左右、上下の視野が十分とれること。
風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
著しく聴力を損ねない構造であること。
衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
重量が二キログラム以下であること。
人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
道路交通法の一部抜粋。
つまり、明確に「これはダメ!!」っていう法律はないわけです。
じゃあ、何が問題なのか
推奨排気量をオーバーしていないかどうか
というところです。
この「推奨」のところですが、法的には単なる「推奨」であるため問題はありません。
しかし、引っかかってくるのはもしもの時。
半ヘルはおもに「125cc以下用」とか「装飾用」とかって書いてます。(装飾用ってそもそも意味ねえじゃん!!と僕は思いますが)
仮に400ccとか大型のバイクとかでそういったヘルメットを被っていた際に、事故に合ったとします。
怪我をしたりすると「保険」を使いますよね。
ここがポイントです。
もし万が一、重大な事故となった場合。ヘルメットが推奨外のものであった時には保険会社から支払いされる保険金が
- 減額される、もしくは
- 支払われない
可能性がでてきます。
そりゃそうですよね。
その排気量では安全が不十分ですよ!って言われているヘルメットを、そうと分かって被ってるってことは
「何かあっても自己責任で大丈夫です!」
っていってるようなもんですものね。
そんなやつに保険金なんて支払いたくないですよね。
ちなみに、JISマークがない等のヘルメットも上記のような事になりかねません。
ヘルメットは正しい規格のものを正しくかぶりましょう
バイクは非常に楽しくて便利な乗り物ですが、車みたいに守ってくれるボディもなく一つ間違えれば大怪我にもつながります。
減らせるリスクは減らしておく事が重要。
ヘルメットもリスク管理の一つです。
「JISマーク」や「PSCマーク」がきちんと入っているかどうかやその排気量にあったものかどうかをきちんと確認し、確実に守りましょう。
法的にどうこうよりも
「身の安全を守れるかどうか」
が最大の論点です。
できれば半ヘルよりもジェットやフルフェイスをオススメします。
死んだら好きなバイクも乗れませんからね!
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